相続放棄とは?

 

相続放棄については、誤解した認識をお持ちの方が、意外と多いようです。

             

例えば、Aさんが亡くなり、相続人がAさんの子供である長男Bさんと次男Cさんという場合に、 次男Cさんが「この前、長男Bと遺産に関する話し合いをしたが、自分は生前にいろいろと父から援助を受けていたので、相続を放棄した」と言われることがあります。

       

さて、これは、相続放棄にあたるのでしょうか?

         

この場合は、単に遺産分けの話し合いの中で、自分が本来貰うべき財産を受け取らないという合意をしたというだけのことです。

つまり、プラス財産(預貯金や不動産など)からの自分の受け取り分を、自主的にもらわなかったというだけで、もし、父親であるAさんに多額の借金があることがわかった場合、「自分は、相続を放棄したから関係ない!」ということにはなりません。

         
           

相続人は、故人のプラス財産もマイナス財産(借金)もすべて引き継ぎます。


そして、相続放棄をするということは、家庭裁判所に対して「私は相続人にはなりません」という申し出をして、家庭裁判所に正式に受理してもらうということです。


 

ひらめきここがポイント!

・遺産分割協議の中で財産を一切もらわない合意をした。 

→ 相続放棄ではありません。
                   

・家庭裁判所を対して相続放棄の申し出をして、正式に受理された。 

これが相続放棄です。

 
                      

     

相続放棄とは、故人が、例えば何千万円や何億円の借金をかかえたまま亡くなった場合に、相続人だからといってその借金を引き継いで払っていかなければならないというのは、あまりにもかわいそうなので、その救済措置としてもうけられている制度です。そのかわり、故人のプラス財産も、一切引き継げません。

ただし、相続放棄はあくまで、相続人からの申し出があって、初めて受理されるので、故人の作った借金は責任を持って払っていくという方は、相続放棄をしないという選択ももちろんあります。

      

逆に、相続放棄をしないということは、プラスの財産もすべて引き継げるので、

           

 ・借金はあるが、払えない金額ではない。
 ・故人が作った借金は相続人として責任を持って払っていきたい
 ・どうしても先祖代々の土地・家屋は手放したくない。
 ・故人のコレクション(貴重品)などを手放したくない

              

というような場合などは、プラス財産をきちんと相続した上で、借金も頑張って払っていくということになります。


相続放棄の申し出後に、家庭裁判所から正式に受理証明が出ると、そこで相続放棄の完了です。

相続放棄の完了によって、故人の相続財産に関しては、赤の他人ということになります。
裁判所からお墨付きが出ているので、故人の債権者から支払いを請求されても、まったく無視して構いません。

あと、相続財産に関しては赤の他人になりますが、相続放棄の手続をしたからといって、故人と縁が切れて戸籍上も他人となってしまうということはないので、その点はご安心下さい。
あくまで、相続財産に関して故人と関わりがなくなるということです。

        

          
さて、それでは相続放棄について、手続きの方法なども含めて、もう少し具体的に見ていくことにしましょう。

            

相続人には相続しない権利もあります

 

「父親が亡くなり、ふたを開けてみたら借金だらけだった」などというのは、比較的よくある話です。相続する場合はプラスの財産・マイナスの財産の両方を受け継がなければならず、遺産を超える多額の負債を抱え込むことにもなりかねません。
          

しかし、それを相続するかしないかは相続人の自由です。相続人には、次にあげる3つの選択肢があります。

         

■相続人の選択肢
          

①単純承認・・・無条件で相続する(プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ)
        

②限定承認・・・条件付で相続する(プラスの財産の限りでマイナス財産をを引き継ぐ)
              

③相続放棄・・・相続しない(プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない)

           

   

位置情報 単純承認

相続において、もっとも多いパターンです。
通常は、故人が亡くなったときに、普通に財産を引き継いで振り分けをし、相続税の申告があればするといった流れになると思われます。このような場合を「単純承認」といいます。
        

つまり、単純承認とは、特別な手続きなどすることのない、ごく一般的な相続のかたちです。
ただし、単純承認の場合は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになるので、のちに思わぬトラブルになることもあります。

       

位置情報 限定承認

この制度は、故人の残したプラス財産の限りにおいて、マイナス財産(借金)を払うというものです。
つまり、「プラス財産が3000万円あるが、借金はいくらあるかわからない。もし、3000万円の範囲内で借金が収まるのであれば、払ったあとの残った差額を財産として相続したい」という場合に利用できます。

逆に、実際に調べてみると借金が5000万円あったとしても、差額の2000万円は支払う必要はありません。

          

ふらふら実は使い勝手の悪い限定承認
             

限定承認は、一見、とても都合がよく、相続人にとっては有り難い制度のように見えますが、実は、かなり手間と時間がかかります。

          
1.相続人全員が共同して限定承認の申し出をする必要がある。

 例えば、相続人が5人いる場合は5人全員が限定承認をすることに賛成しないといけません。

 ※相続放棄の場合は、相続人が5人いる場合でも、1人だけ放棄するということができます。

                    

2.故人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内にする必要がある。

           

3.相続財産を調査して、財産目録を作り、家庭裁判所に提出する必要がある。

              

4.相続財産管理人を裁判所に選任してもらう

 通常、弁護士が選任されます。そして、管理費用に対して弁護士報酬(費用)を支払う必要があります。


5.限定承認の申し出をしたあとに、官報に公告をし、すでに分かっている債権者には催告をする必要がある。

           

 ペン官報に公告するとは
~相続人が故人の債権者をすでに知っている場合は、個別に「支払いを請求してください」と催告すればよいのですが、その他にも、相続人の知りえない債権者がいるかも知れません。
だから、その債権者のために、二ヶ月以上の期間、官報で「支払いを請求する人は名乗りでて下さい」と公告します。当然、公告費用がかかります。

      

6.債権者にはそれぞれ現金で配当するために、金銭がなければ不動産などを競売にかけて処分しなければならない。

ここでも、通常は弁護士(相続財産管理人)に配当の手続をしてもらうので、さらに弁護士報酬(費用)がかかります。

          

7.手続きが終わるまで、通常、半年ほどかかる。

  

      

手(パー)結論としては、このような手間と時間をかけてもする意味がある → つまり、「プラス財産がマイナス財産(借金)よりかなり多い」というような場合でなければ、おすすめできません。

        

      

耳単純承認とどう違うの?

~プラス財産がマイナス財産(借金)よりかなり多ければ、普通に単純承認しても、差額を財産として相続できるのではないかという、疑問があるかも知れません。

ところが、限定承認の場合は、手続が終了すると、その後、債権者は相続人に支払いを請求することができないので、限定承認の手続きの完了とともに、相続人は一切の借金から開放されます。

単純承認の場合は、そのような保護がないので、相続人が知りえなかった故人の借金は、時効(通常10年)が成立するまで、消えずに残ったままになります。

     

      

位置情報 相続放棄

マイナス財産がプラス財産より明らかに多い場合は、迷わずに相続放棄をしましょう。
プラス財産とマイナス財産(借金)が大体同じくらいかもしれないといった場合も、相続放棄をするのが、無難でしょう。
また、故人が他人の連帯保証人になっている場合も、何もしないでいると、相続人は相続によって、故人の連帯保証人の立場を引き継いでしまいますが、相続放棄をするとその責任も免れることができます。
      

ただし、故人(父親)が借金をしていて、相続人(息子)が連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしても、相続人の連帯保証人の責任は免れません。故人(父親)が亡くなったからといって、元々連帯保証人だった相続人(息子)の立場は、何も変化がないからです。

           

《手続きと費用》

 

かわいい 手続き

1.3ヶ月以内にする必要があります。

 ただし、マイナス財産(借金)が総額でいくらあるのか、調査するのにとても3ヶ月では無理な場合などは、期間延長の申出をすることができます。
 また、故人の死亡後3ヶ月の間、まったく支払いの督促などがなかったのに、3ヶ月経過後、いきなり借金の支払いを請求される場合もあります。このほか、相続人が故人の借金や連帯保証人になっていた事実について、知らなかったことにつき、正当な理由がある場合は、3ヶ月の期限が過ぎていても、相続放棄が認められる場合があるので、その場合は、あきらめずに一度、専門家である司法書士などに相談しましょう。
   

2.複数の相続人がいる場合に、全員ですることもできますし、1人だけすることもできます。
     

3.故人の住所地を管轄する家庭裁判所で申出の手続をします。
            

4.申出の手続は、家庭裁判所に出向かなくても郵送ですることができます。

            

かわいい 費用

・相続放棄をする人数 × 収入印紙 800円分

 例えば、3人が相続放棄をする場合は、収入印紙2400円分

          

・郵便切手

 これは、管轄の裁判所によってまちまちですが、書類のやりとりにかかる程度なので、多額にはなりません。

     

かわいい 必要書類

相続放棄の申述書                 1通
申述人(申出人)の戸籍謄本           1通
故人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票  各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります


※「相続放棄の申述書」に関して、家庭裁判所のホームページで記載例をごらんになることができます。

 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

            

相続放棄をする上での注意点

     

exclamation 相続放棄をしようと思ったら、相続財産には一切手をつけてはいけません!

 

なぜなら、相続放棄をするということは、故人の相続財産に対しては全くの赤の他人になるということだからです。
逆に、相続財産に手をつけてしまったら(例えば、預貯金を一部降ろして、使ってしまった場合など)、のちに故人の債権者からの訴えで、せっかくの相続放棄の許可が無効になってしまう場合があります。
相続財産に手をつけるということは、相続人にしかできないことなので、もはや単純承認したものと見なされてしまうのです。

車や損害保険の名義変更なども安易にしてしまわないように注意してください。

         

     
exclamation 第一順位の相続人が放棄すると、次順位の相続人も、順次、相続放棄をしないといけません。

 

相続人となるのは?のページ →詳しくはこちら  で、ご説明しましたが、相続人には順位というものがあります。
        

例えば、

故人が夫で、相続人が妻と子供2人の場合に、夫に多額の借金があることがわかり、妻と子供2人は相続放棄の手続きをし、無事、家庭裁判所から許可がおりた。

          

これで、ひと安心・・・ ではありません。

           

ここで、第1順位の相続人(妻と子供2人)が、全員相続放棄をしたことにより、第1順位の相続人はいなくなりました。
すると法律的には、第1順位の相続人がいなくなったので、次に第2順位の相続人を捜します。その第2順位の相続人とは、故人の両親です。
ここで、両親あるいは、一方がご健在なら、そのマイナス財産は親に引き継がれます。
当然、そうなると困るので、親にも相続放棄の手続きをとってもらいます。

          

そして、親の相続放棄の手続きも、無事終わり、ホッと・・・する暇はありません。

              

ここで、第2順位の相続人も相続放棄により、いなくなったので、この多額の借金は第3順位の相続人に移ります。第3順位の相続人とは、故人の兄弟姉妹です。第2順位の故人の両親がすでに二人とも亡くなっている場合も、第1順位からいきなり、この第3順位へと借金が引き継がれます。

          

故人の兄弟姉妹(さらに、兄弟姉妹のうち、故人より先に亡くなっている人がいる場合は、甥や姪が引き継ぎます)に、多額の借金を背負わせるわけにはいきませんので、当然、全員に相続放棄の手続きをとってもらいます。

         

ここまできて、ようやく、すべてが無事に終わります。

 

※相続人が第1順位の方だけで、第2順位と第3順位の方が、すでに亡くなっている場合は、第1順位の方が相続放棄をすれば、すべて完了します。

 

       

相続放棄をする場合は、このようなことを踏まえて親類縁者の方々に前もって、きちんと事情を説明し、理解を得た上で、協力して頂かなくてはいけません。
            

例えば、このような協力をしてもらうことによって、今後の長い親戚付き合いの中で、肩身の狭い思いをしたくないという気持ちから、頑張って故人の借金を返済していくことを選択される御家族もいらっしゃいます。

         

このあたりは、故人のマイナス財産(借金)の額がどの程度なのかということが重要なポイントになりますが、少しでも、返済に無理があるかなと感じられたら、相続放棄を検討されるほうが良いでしょう。
         

相続人には相続人自身の人生があります。
         

故人に対する思いや感情はいろいろあるかと思いますが、まずは自分の人生をしっかりと守って生きていくということが大切なのではないでしょうか。

 

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