自筆証書遺言の書き方

                   

遺言の種類が3種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)あることは、すでに「遺言の種類」のページで述べました。
             

ここではまず、皆様が遺言を書く場合に一番イメージしやすく、作成が簡単な自筆証書遺言の書き方について、ご説明いたします。
        

自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が自ら遺言の全文を自書し、最後に署名・捺印することによって出来上がる遺言です。
        

自筆証書遺言は、自分で書けばよいので費用もかからず、いつでも書いて、また書き直せるというメリットがあります。
       

ただし、簡単に作成できるとはいえ、ただ、書けばよいというものではありません。
        

その遺言がきちんと法律的な効果をもつようにするには、いくつかの決まりごとをきちんと守って書く必要があります。

       

以下、その要点を見てみましょう。

        

            
晴れ 自筆で書く必要があります

         

必ず、自分で筆をとり、全文を自分の手で書く必要があります。
      

ワープロ、タイプライター、自筆のコピーは認められません。
               

ビデオレターのように、録画して残すこともできません。

       

           

晴れ 署名と捺印が必要です

         

署名に関しては、一応その人だとわかるものであればよいとされていますが(ペンネームなど)、後々の無用なトラブルを避けるためにも、きちんとフルネームで署名しましょう。
            

捺印に関しては、認印でも構いませんが、こちらも、出来る限り、実印で捺印されたほうがよいでしょう。

    

      

晴れ 日付は必ず書きましょう

           

自筆証書遺言の最も大事なキーポイントになります。
 

必ず、年月日まで、きちんと書いてください。
      

遺言は何度でも書き直すことができ、日付の新しいものが有効とされるため、ここは非常に大事なところです。
        

日付を書くのを忘れていたり、「平成20年3月吉日」といった記載は遺言全体が無効になるので、注意しましょう。

  

  

晴れ 人物をきちんと特定しましょう

   

ここでいう人物とは、遺言をする人と財産をもらう人の両方をさします。
      

例えば、太郎さんが遺言で息子の一郎さんに全財産を残したいと思った場合に、
      

「私は、一郎に全財産を相続させます」と書いても、これでは、第三者から見て「私」とは誰で、「一郎」とはどこの一郎さんなのかわからいので、この遺言は無効ということになります。

         

必ず、自分自身と財産をあげる人、また遺言執行者を定める場合はその人の、それぞれの「住所」「氏名」をきちんと書いてください。
    

ただし、戸籍謄本などで、遺言者との関係が分かる場合は、「妻○○に」や「長男○○に」でも構いませんが、その場合は「生年月日」を付け加えておくと、より良いでしょう。

    

 

晴れ モノの特定を正確にしましょう

    

特に、不動産の場合に必要となりますが、自分の自宅や保有している土地などを相続させる場合に、「私の自宅」や「○○町三丁目の土地」といった記載は避けましょう。

    

不動産の場合は、原則として、その不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)とおりに、土地なら「所在」「地番」「地目」「地積」、建物なら「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」をきちんと記載しましょう。

  

   

晴れ 数量の特定を正確にしましょう

       

せっかく遺言を残しても、「財産は仲良く公平に分けるように」などと書かれていると、相続人はどのように分けたら良いのか、頭を悩ましてしまいます。

     

特に、不動産や株式の場合は大変です。

     

例えば、不動産がA土地、B土地とある場合に、「A土地とB土地を一郎と次郎に相続させる」と遺言で書かれていると、一郎と次郎が、それぞれどちらかの不動産をひとつずつもらえば良い・・・とはなりません。

      

この場合は、

A土地:一郎2分の1、次郎2分の1   B土地:一郎2分の1、次郎2分の1
            

という共有状態で相続することになってしまいます。
       

そうなると、この不動産を売却するときに、どちらか一人が反対すれば売却することも出来なくなってしまいます。

    

株式の場合も同じです。

     

遺言で「株式200株を一郎と次郎に相続させる」となっている場合に、現金の感覚で、一郎が100株、次郎が100株という風にもらえるわけではありません。

       

この場合は、1株ごとに一郎が2分の1、次郎が2分の1の共有状態になり、その数が200株あるということになります。

       

例えば、中小企業の自社株式を相続させる場合は、このように共有状態になってしまうと、二人が仲良くやっているときはよいのですが、仲が悪くなってしまうと、議決権の権利行使もできなくなってしまい、会社の運営上、非常にやっかいな状態に陥るので、注意してください。

        

      

晴れ 訂正方法も決まりがあります

     

遺言を訂正する方法は、法律できちんと定められています。
       

まず、訂正する箇所を二本線で消し(消しても元の文字が判読できるようにしておく)、その訂正箇所に押印し、欄外または末尾に、「何行目、何文字削除、何文字加入」と記載し、署名しなければなりません。

       

この訂正方法に従わないと、遺言は変更がないものとして扱われます。
        

また、方式違反の訂正があった場合に、その訂正部分のみならず、場合によっては遺言全体が無効になってしまう場合があるので、間違った場合は、初めから書き直すのが無難です。

          

自筆証書遺言の記載例

       

遺言者 甲野太郎は、次のとおり遺言する。

 

1、遺言者は、妻 甲野良子(昭和○年○月○日生)に、遺言者の有する次の財産を相続させる。

 

(1)下記記載の不動産
  
  ①土地
  所   在  大阪市北区南森町二丁目
  地   番  ○○番○○
  地   目  宅地
  地   積  100.68㎡

  
  ②建物
  所   在  大阪市北区南森町二丁目○○番地○○
  家屋番号  ○○番○○
  種   類  居宅
  構   造  木造かわら葺2階建
  床 面 積   1階 58.88㎡
          2階 44.89㎡

 

(2)本遺言書に記載のない、遺言者の有する一切の財産

    

    
2.遺言者は、長男 甲野一郎(昭和○○年○月○日生)に、遺言者の有する次の財産を相続させる。

        

 (1)○○銀行○○支店に対して有する遺言者名義の預金債権全部

        

 (2)遺言者名義の株式会社○○の株式のすべて
    (預入先 △△証券××支店)

    

       

3.遺言者は、次男 甲野次郎(昭和○○年○月○日生)に、遺言者の有する次の財産を相続させる。

      

   ■■郵便局の遺言者名義の普通貯金のすべて

       

       

4.遺言者は、祭祀承継者を、長男一郎と指定する。

         

     
5.遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の人を指定する。

 

  大阪府東大阪市○○町○丁目○○番○○号

              司法書士 鳳山 淳貴

              昭和43年2月9日生

        

遺言者は、遺言執行者に対し、本遺言の内容を実現するために下記の権限を授与する。

           

①遺産の調査・収集・管理(貸金庫、保護預かり契約解約、内容物の引き取りを含む)。

②その他、遺言を実現するために必要な範囲内での一切の権限。

      

      

6.遺言執行者に対する報酬は、各相続人の取得財産価額の○%とし、執行時に各相続人から徴収するものとする。         

       

               

7.付言事項

      

これまで、家族の皆には大変お世話になった。
       

まずは、良子にお礼を言いたい。
        

我がままな私に、よく我慢してついてきてくれた。
   

素晴らしい伴侶を得たと思っている。

 

これまで長い間本当にありがとう。感謝している。
      

一郎と次郎も素直に育ってくれて、今は独立し、しっかりとやっているので、何も心配はしていない。
       

一郎には、今後いろいろと母さんの面倒をみてもらうことになるが、よろしく頼む。
      

財産の振り分けに関しては、私が死んだあとも、住み慣れた家にずっと住み続けたいという母さんの希望があったので自宅の土地と建物は母さんに残すことにした。
     

そのため、子供たちの相続分は法定相続分に足りないが、二人ともそこはよく理解してあげてほしい。
 

一郎と次郎の相続分に関しては、次郎より一郎のほうが多くなっているが、これまで、一郎がわれわれ夫婦の老後の面倒をみてきてくれたことと、これから母さんの面倒を引き続きみてもらうので、その分を考慮し、このとおり決めた。
      

次郎には、新居購入の際に、住宅資金を援助しているので、その分を含めると一郎の相続分と遜色ない額になると思う。

              

くれぐれも、遺留分の請求などはせずに、今までどおり、兄弟仲良く過ごし、母さんに心配をかけることのないように、お願いしたい。
          

いつまでも家族仲良く、幸せに暮らしてくれることを切に願う。

 

 
                        平成21年○○月○○日

                        大阪市北区南森町二丁目○○番○○号

                        遺言者   甲野  太郎     印

  

 

※わかりやすいように、シンプルな例をあげました。
 実際に、私がサポートさせて頂く場合には、多重遺言や補充遺言(遺言で遺産を貰う人が遺言者より先に亡くなってしまった場合に備える書き方)も含めて、より万全な遺言を作成して頂きます。

 

                                         

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