例えば、在日韓国人の方が遺言を残さずにお亡くなりになって、相続人の間で遺産分割協議をした後、不動産の名義を相続人に変更する場合は、下記のような書類を集める必要があります。
必要書類(遺産分割協議をする場合の例)
・ 相続関係図
・ 遺産分割協議書(実印で押印して頂きます)
・ 各相続人の印鑑証明書
・ 亡くなった方の閉鎖外国登録原票記載事項証明書
・ 亡くなった方の韓国の除籍謄本
(亡くなった方の出生時から記載のあるすべての除籍謄本)および日本語訳文
・ 亡くなった方の基本証明書・家族関係証明書および日本語訳本
・ 各相続人の基本証明書および日本語訳本
・ 相続人の外国登録原票記載事項証明書
・ 相続人に帰化されている人がいるときは、その人の戸籍謄本
・ 帰化された相続人の住民票
・ 不動産の固定資産税評価証明書
以上は、基本的な書類です。
※複雑な案件の場合は、さらに追加書類が必要になる場合があります。
遺言・相続に関する無料相談実施中
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司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現を使命として、依頼者をはじめとする多くの方々の個人情報を取得し、日々の業務を行っています。これらの個人情報を保護することは、依頼者の方々と信頼関係を構築し、維持していく上で、司法書士に課せられた責務だと考えます。
そこで、鳳山司法書士事務所(以下、「当事務所」という。)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の保護に努めます。
【 法令の遵守 】
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【 個人情報の取得 】
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【 個人情報の保有・管理 】
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これらのご請求及び苦情等に関する手続きの詳細につきましては、後記お問い合わせ窓口までご連絡下さい。
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鳳山司法書士事務所 個人情報保護管理者 司法書士 鳳山 淳貴
電 話 06-6364-0998(代表)
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相続前の手続きについて
・まずは、遺言についていろいろ聞いてみたい |
→ こちらへ |
・自筆証書遺言の作成のサポートをしてほしい |
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・公正証書遺言の作成のサポートをしてほしい |
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相続後の手続きについて
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裁判所への申立手続きについて
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掠 まず遺言についていろいろ聞いてみたい
無料です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のうちから、 |
掠 自筆証書遺言作成サポート
自筆証書遺言は遺言者自身が書く必要があります。
①添削サポート すでに、書かれている遺言書をチェックさせて頂きます。
金 35,000円
②起案サポート まずご希望をお伺いして、司法書士が起案した上で、お客様に正式な遺言書を作成して頂きます。
金 70,000円 |
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公正証書遺言は、遺言書の案を元に公証人が作成する遺言です。
金 80,000円
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掠 まずは相続手続について聞いてみたい
無料です。相続の流れから、諸手続についてアドバイスさせて頂きます。
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掠 不動産の名義変更(相続登記)
①お客様が相続人の戸籍謄本をすべて収集され、かつ、遺産分割協議がない場合
申請1件につき 金 30,000円 (2件目以降の申請は、申請1件につき金 20,000円追加)
※不動産はその所在によって、それぞれ管轄する法務局が違います。
(2件目以降の申請は、申請1件につき金 20,000円追加)
③司法書士が戸籍謄本を収集し、遺産分割協議がない場合 (2件目以降の申請は、申請1件につき金 20,000円追加)
④司法書士が戸籍謄本を収集し、司法書士が遺産分割協議書を作成する場合
(2件目以降の申請は、申請1件につき金 20,000円追加)
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掠 自筆の遺言が出てきたのですが
家庭裁判所に検認の申し立てをする必要があります。
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掠 相続放棄をしたいのですが
まず、相続放棄をする上での注意点等も含めて、アドバイスをさせて頂きます。
相続放棄申立てサポート
金50,000円(お1人様につき) 2人目以降1人につき 金20,000円追加 |
サポート料金は、あくまで、司法書士がお客様からいただく報酬のみを記載して おります。 不動産の名義変更(相続登記)をする場合の登録免許税や、その他、戸籍収集 等における官公署手数料・送料・交通費などは、実費として、お客様にご負担し ていただくことになりますので、ご了承ください。 |
鳳山司法書士事務所は、以下のクレドに基づいて、行動することをお約束いたします。
1.私たちは、お客様の信頼を得るために、常に最大限の努力を惜しみません。
1.私たちは、付加価値を創造し、お客様の期待を上回る満足をご提供します。
1.私たちは、正々堂々・誠実をモットーにお客様の問題を解決していきます。
1.私たちは、一期一会の精神で、お客様とのご縁を大切に育んでいきます。
1.私たちは、自らの仕事に誇りと愛情を持って人と社会に貢献していきます。
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獵 相続放棄をしようと思ったら、相続財産には一切手をつけてはいけません!
なぜなら、相続放棄をするということは、故人の相続財産に対しては全くの赤の他人になるということだからです。
逆に、相続財産に手をつけてしまったら(例えば、預貯金を一部降ろして、使ってしまった場合など)、のちに故人の債権者からの訴えで、せっかくの相続放棄の許可が無効になってしまう場合があります。
相続財産に手をつけるということは、相続人にしかできないことなので、もはや単純承認したものと見なされてしまうのです。
車や損害保険の名義変更なども安易にしてしまわないように注意してください。
獵 第一順位の相続人が放棄すると、次順位の相続人も、順次、相続放棄をしないといけません。
相続人となるのは?のページ →詳しくはこちら で、ご説明しましたが、相続人には順位というものがあります。
例えば、
故人が夫で、相続人が妻と子供2人の場合に、夫に多額の借金があることがわかり、妻と子供2人は相続放棄の手続きをし、無事、家庭裁判所から許可がおりた。
これで、ひと安心・・・ ではありません。
ここで、第1順位の相続人(妻と子供2人)が、全員相続放棄をしたことにより、第1順位の相続人はいなくなりました。
すると法律的には、第1順位の相続人がいなくなったので、次に第2順位の相続人を捜します。その第2順位の相続人とは、故人の両親です。
ここで、両親あるいは、一方がご健在なら、そのマイナス財産は親に引き継がれます。
当然、そうなると困るので、親にも相続放棄の手続きをとってもらいます。
そして、親の相続放棄の手続きも、無事終わり、ホッと・・・する暇はありません。
ここで、第2順位の相続人も相続放棄により、いなくなったので、この多額の借金は第3順位の相続人に移ります。第3順位の相続人とは、故人の兄弟姉妹です。第2順位の故人の両親がすでに二人とも亡くなっている場合も、第1順位からいきなり、この第3順位へと借金が引き継がれます。
故人の兄弟姉妹(さらに、兄弟姉妹のうち、故人より先に亡くなっている人がいる場合は、甥や姪が引き継ぎます)に、多額の借金を背負わせるわけにはいきませんので、当然、全員に相続放棄の手続きをとってもらいます。
ここまできて、ようやく、すべてが無事に終わります。
※相続人が第1順位の方だけで、第2順位と第3順位の方が、すでに亡くなっている場合は、第1順位の方が相続放棄をすれば、すべて完了します。
相続放棄をする場合は、このようなことを踏まえて親類縁者の方々に前もって、きちんと事情を説明し、理解を得た上で、協力して頂かなくてはいけません。
例えば、このような協力をしてもらうことによって、今後の長い親戚付き合いの中で、肩身の狭い思いをしたくないという気持ちから、頑張って故人の借金を返済していくことを選択される御家族もいらっしゃいます。
このあたりは、故人のマイナス財産(借金)の額がどの程度なのかということが重要なポイントになりますが、少しでも、返済に無理があるかなと感じられたら、相続放棄を検討されるほうが良いでしょう。
相続人には相続人自身の人生があります。
故人に対する思いや感情はいろいろあるかと思いますが、まずは自分の人生をしっかりと守って生きていくということが大切なのではないでしょうか。
「父親が亡くなり、ふたを開けてみたら借金だらけだった」などというのは、比較的よくある話です。相続する場合はプラスの財産・マイナスの財産の両方を受け継がなければならず、遺産を超える多額の負債を抱え込むことにもなりかねません。
しかし、それを相続するかしないかは相続人の自由です。相続人には、次にあげる3つの選択肢があります。
■相続人の選択肢
①単純承認・・・無条件で相続する(プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ)
②限定承認・・・条件付で相続する(プラスの財産の限りでマイナス財産をを引き継ぐ)
③相続放棄・・・相続しない(プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない)
旅 単純承認
相続において、もっとも多いパターンです。
通常は、故人が亡くなったときに、普通に財産を引き継いで振り分けをし、相続税の申告があればするといった流れになると思われます。このような場合を「単純承認」といいます。
つまり、単純承認とは、特別な手続きなどすることのない、ごく一般的な相続のかたちです。
ただし、単純承認の場合は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになるので、のちに思わぬトラブルになることもあります。
旅 限定承認
この制度は、故人の残したプラス財産の限りにおいて、マイナス財産(借金)を払うというものです。
つまり、「プラス財産が3000万円あるが、借金はいくらあるかわからない。もし、3000万円の範囲内で借金が収まるのであれば、払ったあとの残った差額を財産として相続したい」という場合に利用できます。
逆に、実際に調べてみると借金が5000万円あったとしても、差額の2000万円は支払う必要はありません。
蓮実は使い勝手の悪い限定承認
限定承認は、一見、とても都合がよく、相続人にとっては有り難い制度のように見えますが、実は、かなり手間と時間がかかります。
1.相続人全員が共同して限定承認の申し出をする必要がある。
例えば、相続人が5人いる場合は5人全員が限定承認をすることに賛成しないといけません。
※相続放棄の場合は、相続人が5人いる場合でも、1人だけ放棄するということができます。
2.故人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内にする必要がある。
3.相続財産を調査して、財産目録を作り、家庭裁判所に提出する必要がある。
4.相続財産管理人を裁判所に選任してもらう
通常、弁護士が選任されます。そして、管理費用に対して弁護士報酬(費用)を支払う必要があります。
5.限定承認の申し出をしたあとに、官報に公告をし、すでに分かっている債権者には催告をする必要がある。
勒官報に公告するとは
~相続人が故人の債権者をすでに知っている場合は、個別に「支払いを請求してください」と催告すればよいのですが、その他にも、相続人の知りえない債権者がいるかも知れません。
だから、その債権者のために、二ヶ月以上の期間、官報で「支払いを請求する人は名乗りでて下さい」と公告します。当然、公告費用がかかります。
6.債権者にはそれぞれ現金で配当するために、金銭がなければ不動産などを競売にかけて処分しなければならない。
ここでも、通常は弁護士(相続財産管理人)に配当の手続をしてもらうので、さらに弁護士報酬(費用)がかかります。
7.手続きが終わるまで、通常、半年ほどかかる。
結論としては、このような手間と時間をかけてもする意味がある → つまり、「プラス財産がマイナス財産(借金)よりかなり多い」というような場合でなければ、おすすめできません。
単純承認とどう違うの?
~プラス財産がマイナス財産(借金)よりかなり多ければ、普通に単純承認しても、差額を財産として相続できるのではないかという、疑問があるかも知れません。
ところが、限定承認の場合は、手続が終了すると、その後、債権者は相続人に支払いを請求することができないので、限定承認の手続きの完了とともに、相続人は一切の借金から開放されます。
単純承認の場合は、そのような保護がないので、相続人が知りえなかった故人の借金は、時効(通常10年)が成立するまで、消えずに残ったままになります。
旅 相続放棄
マイナス財産がプラス財産より明らかに多い場合は、迷わずに相続放棄をしましょう。
プラス財産とマイナス財産(借金)が大体同じくらいかもしれないといった場合も、相続放棄をするのが、無難でしょう。
また、故人が他人の連帯保証人になっている場合も、何もしないでいると、相続人は相続によって、故人の連帯保証人の立場を引き継いでしまいますが、相続放棄をするとその責任も免れることができます。
ただし、故人(父親)が借金をしていて、相続人(息子)が連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしても、相続人の連帯保証人の責任は免れません。故人(父親)が亡くなったからといって、元々連帯保証人だった相続人(息子)の立場は、何も変化がないからです。
《手続きと費用》
劣 手続き
1.3ヶ月以内にする必要があります。
ただし、マイナス財産(借金)が総額でいくらあるのか、調査するのにとても3ヶ月では無理な場合などは、期間延長の申出をすることができます。
また、故人の死亡後3ヶ月の間、まったく支払いの督促などがなかったのに、3ヶ月経過後、いきなり借金の支払いを請求される場合もあります。このほか、相続人が故人の借金や連帯保証人になっていた事実について、知らなかったことにつき、正当な理由がある場合は、3ヶ月の期限が過ぎていても、相続放棄が認められる場合があるので、その場合は、あきらめずに一度、専門家である司法書士などに相談しましょう。
2.複数の相続人がいる場合に、全員ですることもできますし、1人だけすることもできます。
3.故人の住所地を管轄する家庭裁判所で申出の手続をします。
4.申出の手続は、家庭裁判所に出向かなくても郵送ですることができます。
劣 費用
・相続放棄をする人数 × 収入印紙 800円分
例えば、3人が相続放棄をする場合は、収入印紙2400円分
・郵便切手
これは、管轄の裁判所によってまちまちですが、書類のやりとりにかかる程度なので、多額にはなりません。
劣 必要書類
相続放棄の申述書 1通
申述人(申出人)の戸籍謄本 1通
故人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票 各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります
※「相続放棄の申述書」に関して、家庭裁判所のホームページで記載例をごらんになることができます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
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旅 死亡届の提出
死亡届を出すときは、死亡診断書というものが必要となりますが、死亡届の用紙は死亡診断書とセットとなっており、用紙の左半分が死亡届の欄、右半分が死亡診断書の欄となっております。
死亡診断書を受け取ったら、死亡届に必要事項を記入して、死亡を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、3ヶ月以内)に提出することが、法律で義務付けられています。
ただし、実際は死亡届を提出しないと火葬許可証が交付されず、葬儀ができないので、できるだけ早く(死亡した当日が翌日には)提出することになります。
(1)死亡を届け出る人
死亡届の届出人は
①同居の親族
②親族以外の同居者
③同居していない親族
④いずれもいない場合は、家主、家屋管理人など
提出は上記の届出人以外でも代行することができます。
葬儀社に代行を依頼することもできます。
(2)届出先
死亡届を提出するのは、
①死亡した人の本籍地
②届出人の現住所
③死亡したところ
のいずれがの市区町村役所の戸籍係になります。
提出は24時間受け付けています。
(3)火葬許可申請書も同時に提出しましょう。
死亡届の手続を終えたら、火葬許可申請書に必要事項を記入して提出すると、火葬許可証が交付されます。
火葬許可証は、火葬の際に火葬場に提出します。
火葬終了後に認印を押されて返却され、これが埋葬許可証となります。
この埋葬許可証がないと、埋葬納骨ができないので、喪主の方はきちんと保管するようにしましょう。
旅 遺品の整理
遺品の整理で気をつけたいのが、遺産相続の対象になるようなものについてです。
遺産相続の対象になるようなものは、勝手に処分することは、できません。
整理しながらリストを作っておくと良いでしょう。
遺産相続の対象になるもの → 故人名義の預貯金、不動産、動産類一式 など
※故人が契約していた生命保険で、受取人が相続人の名義になっているものは、相続財産には含まれませんので(但し、相続税の計算においては、みなし相続財産として相続財産全体に含まれます)、すぐに手続きをとっても大丈夫です。
※遺言状が出てきた場合
遺言状があるときは、公正証書遺言以外の場合は、できるだけ早く家庭裁判所に届けて検認の手続をとります(詳しくは遺言のページで)。
封印してある遺言状は、家庭裁判所で検認という手続をするまで、開封してはいけません。
旅 世帯主変更届の提出
亡くなった人がその家の世帯主だった場合は、「世帯主変更届」を提出しなければなりません。
一般的に世帯主変更届は「住民異動届」と同じ用紙になっています。
※変更届を出さなくても良い場合
夫婦2人暮らしで、その一方が亡くなり、世帯員が1人になった場合や、遺族が母親と小さな子供といった場合のように、新しく世帯主となる人が明らかな場合は、提出の必要はありません。
故人が世帯主以外の場合も必要ありません。
提出先は、住所地の市区町村役所
期限は、世帯主が亡くなった日から14日以内
旅 クレジットカードの退会届
故人名義の口座がある金融機関に、故人の死亡を知らせていない場合、故人が会員となっていた信販会社や銀行、デパートなどのクレジットカードの会費などが、自動的に引き落とされてしまうこともあります。
できるだけ早く故人名義のカード類をチェックして発行元に連絡し、退会の手続をとりましょう。
旅 年金受給停止手続き
故人が受け取っていた国民年金や厚生年金をもらっていた場合は、死亡にともない、「年金受給権者死亡届」を提出して、受給を停止する手続をとらなければなりません。
停止手続きは「本人の死亡から14日以内」にとらなければなりません。
一般的には、死亡届を提出後、およそ1週間で、市区町村役所から「未支給請求と支払い停止の手続をしてください」などといった内容の通知が届きます。
申請は故人の居住地の市区町村役所や所轄の社会保険事務所に年金証書と死亡届、未支給請求書を提出します。
なお、「未支給請求書」と「年金受給権者死亡届」はセットとなっており、また受け取っていない老齢年金がある場合には、同時に請求することができます。
旅 公共料金(電気、ガス、水道など)
特に期限等はありませんが、すみやかに手続をしましょう。
旅 住居の賃貸契約
故人が契約していた賃貸住宅も、名義変更の手続が必要となります。
民間の場合は、家主に連絡します。
公営の場合は、名義承継についての規定があるので、問い合わせをして必要な書類などを揃えて手続をします。
借地の場合も、地主に連絡して名義の変更をします。
※預貯金や株式、不動産などの名義変更
預貯金や株式、債券、不動産、自動車、電話加入権などは、名義人の死亡の時点で相続される財産になるので、名義変更は遺産相続が正式に決まってからではないとできませんので、注意してください。
旅 健康保険の手続き
①国民健康保険資格喪失届
故人が国民健康保険の加入者だった場合、「国民健康保険資格喪失届」を提出するとともに、健康保険証を返却します。
届出先は、市区町村役所
期限は、死後14日以内です。
なお、故人が世帯主で、その配偶者や扶養家族も国民健康保険の加入者だった場合は保険証の返却と同時に、世帯主などを書き換えた国民健康保険証を発行してもらうことになります。
故人が配偶者や扶養家族の場合も、書き換えが必要です。
②その他の健康保険(健康保険組合、政府管掌保険組合、共済組合)
扶養家族が亡くなった場合は、勤務先に扶養控除異動の手続きをしてもらうことになります。
本人が亡くなった場合、勤務先に保険証を返却・廃止手続きをすることになりますが、故人の被 扶養者だった遺族は、国民健康保険に加入することになります。
故人が世帯主で、サラリーマン、遺族は故人の配偶者や子供などといった場合が該当します。
その場合は、死後、すみやかに市区町村役所に申し出る必要があります。
届出期限は、基本的にありませんが、資格喪失から14日以内とする市区町村がほとんどです。
資格喪失から時間をおいて申請した場合でも、さかのぼって保険料の支払いを求められることが あります。
その場合は、健康保険資格喪失の証明書と印鑑を持参します。
旅 住宅ローンの手続き
住宅ローンを組まれる際には、基本的に生命保険に加入することになっています。
いわゆる団体信用生命保険(通称 「団信」)です。
団体信用生命保険は、住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害になった場合に、本人において生命保険会社が住宅ローン残高を支払う制度です。
ただし、早めに関係金融機関に連絡する必要があります。
毎月、決まった月にローンが落ちていきますので、もしお亡くなりになられた後もローンが引き落とされていた場合は、その期間に引き落とされていた支払い分を返してもらいましょう。
旅 高額医療費の還付請求
健康保険や国民健康保険を利用して療養中に、医療費の自己負担額が高額となり、一定額を超えた場合には、その超えた部分が払い戻されます。
これを「高額医療費の払戻し制度」といいます。
この高額医療費の払戻しは、死後に請求することもできるので、一度、窓口に問い合わせて見ましょう。
(請求先)
健康保険 → 社会保険事務所または健康保険組合
国民健康保険 → 住所地の市区町村役所
(期限)
診療月の翌月の1日から2年
旅 生命保険金(死亡保険金)の請求
故人が生命保険に加入(被保険者)していたら、相続人は保険金を受け取ることができます。
死亡保険金の請求の期限は、法律上は死後2年以内に請求しないと受け取る権利を失うことになっています。
会社によっては、死後3年以内としている場合もありますが、すみやかに請求手続きをとりましょう。
遺言を書くということは、イメージとしてはどうしても遺言を書く=遺書を書くという発想につながり、自らの死という問題をいきなり、目の前に突きつけられる感じでしょうか。
確かに、遺書というのは、一般的には死の間際に残す言葉であるというとらえ方から、遺言にも同じイメージがあるかもしれません。
しかし、遺言は遺書ではありません。
遺言は遺書とは違い、体も心も、元気なうちに書くべきものなのです。
人は、自らの死期を決めることも、それを正確に予測することも出来ません。
また、自分は死ぬまで認知症などにはかからない自信があるといっても、何の保証もありません。
そろそろ遺言を書かなければいけないと思いつつ、まだ、元気だし、そのうち、そのうち・・・となっていませんか?
確かに、いざ書こうと思っても、そう思った瞬間に、もう、おっくうだという気持ちに負けてしまいがちです。
しかし、人は、実際、明日亡くなってしまう可能性もあるのです。
また、急な病で、正常な判断能力を失ってしまえば、もう遺言は書けません。
そのうちに・・・ではなく、ぜひ、いまのうちに!という気持ちに切り替えてみてはいかがでしょうか。
とにかく、最初は、体裁にこだわらずに、まず、ノートなどに書いてみましょう。
そして、ある程度、財産の振り分けが決まれば、一旦、自筆証書遺言で残されておくと、ひと安心です。
それから、最終的に気持ちが固まれば、公証役場で公正証書遺言の手続をするのが良いでしょう。
「自分は残すべき財産なんて何もないから、遺言など必要ない」という方もいらっしゃいます。
しかし、遺言というものは何も財産を分け与えるためだけに書くものではありません。
身近にいるご家族・大切な人への思いやこれまでの感謝の気持ちを残しておかれるのも、りっぱな遺言です。 残される人たちに、これまでの感謝の言葉として、また未来への贈る言葉として遺言を残しましょう。
それでも、まだ、遺言など大げさで書きたくないという方は、「エンディングノート」を活用されてはいかがで しょうか。
「エンディングノート」とは、自分に万が一のことが起こった時のために、伝えておきたい様々なことをノート 形式で書きとめておくものです。
このノートには、ご家族や大切な方に対する思い出やメッセージはもちろん、例えば、自分が病気になったとき の延命治療に関する要望や、希望する葬儀の方式にいたるまで、かなり細かい事項まで、書き込むことが出来ます。
最近では、この「エンディングノート」に関する関心が広がり、各種の機関や書店などで販売されていますので 、一度ご覧になられてはいかがでしょうか。
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このような人たちは、ぜひ遺言を残しましょう!
旅 子供のいない夫婦
夫婦のどちらかが亡くなれば、当然、もう一方に全財産が相続されるので、遺言なんて必要ない・・・? いえいえ、そうとは限りません。
もし、故人の親が生きていれば、相続分は、配偶者が3分の2、故人の親が3分の1です。
故人の両親がすでに、亡くなっていても、故人の兄弟が生きていれば(その兄弟が故人より先に亡くなっていても、甥や姪がいれば)、相続分は、配偶者が4分の3、故人の兄弟(または甥や姪)が4分の1です。
相続財産の中に、現金があれば、その分を支払えばいいですが、相続財産が自宅しかない場合は、大変なことになります。
仕方なしに、相続分の割合ずつ共有の名義にするか、それがいやなら、自宅を売却して現金を準備しないといけません。
もし、配偶者に全財産を残したいと思っているのであれば、必ず、遺言を残してください。
旅 相続人が複数の場合
通常の相続は、大抵、相続人は複数です。
つまり、配偶者と子供がいる場合が多いと思いますが、いくら仲の良い親子でも、いざ、遺産分割協議をすると全然、話がまとまらないというケースは珍しくありません。
残される家族が、争うことなく円満に相続できるように、遺言で、きちんと財産を振り分けてあげましょう。
旅 内縁関係(事実婚)にある人
いくら長年連れ添っていても、入籍していない限り、相続権はありません。
遺言を残すことによって、残されたパートナーの生活を守ってあげましょう。
旅 再婚した人
再婚相手の連れ子がいる場合は、養子縁組をしない限り、その子には相続権がありませんので、遺産を残してあげたい場合は、養子縁組をするか、遺言を残すことになります。
旅 行方不明の家族がいる場合
この場合に、遺言を残さないで亡くなると、面倒なことになります。
なぜなら、遺言がない場合は、遺産分割協議をする必要がありますが、協議には相続人全員が参加しなければならず、行方不明の人のために、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることになります。
遺言で、きちんと行方不明の人の分も含めて、 遺産の配分を決めておくのがよいでしょう。
旅 相続人以外の人に財産を残したい場合
相続人以外の人に財産を残したい場合は、遺言を書かないと、実現できません。
また、お世話になった社会福祉施設や老人ホーム等に、遺産を寄付したい場合も、その旨を遺言で残すことになります。
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相続争いを最小限に食い止めることができます
相続争いの最大の原因は、遺産を分ける際の不公平感です。
遺産については、相続人がそれぞれの立場で、それぞれの思いを持っているので、遺産分割協議を始めても、なかなか皆がすっきり納得するという分け方は出来ません。
そして、あげくの果てに、家庭裁判所へ調停や審判の申し立てという事態になってしまうケースも少なくありません。
遺言を残しておけば、少なくとも遺産の分け方に関して、相続人が頭を悩ますことはありません。
ただ、その場合でも、相続人間の不公平感は残るかも知れません。
そこで、遺言を書く人は、遺言の中で「付言事項」(遺言書には、財産に関すること以外にも、遺言者の思いを書くことも出来ます)を付け加えて、どういう思いや考えで、このような振り分けをしたのかを書いておくのがよいでしょう。
そうすると、遺言者の思いが伝わり、相続人の方々も納得しやすいのではないでしょうか。
自分の好きなように財産を残すことができます
遺言がない場合は、当然相続人以外の人は、遺産を受け取る権利はありません。
遺産分割協議の中で、相続人たちの合意により、一部の遺産を他人に与えるという合意をしても、それは無効です。
ところが、遺言を残すことにより、相続人以外の第三者にも財産を残したり、また、相続人に相続させる場合でも、自分の思うように、財産を配分することができます。
(ただし、遺留分の問題があるので、すべてが自分の希望とおりになるとは限りません。)
裂遺留分(いりゅうぶん)とは?
~自分の財産を誰にどれだけ与えるかは、原則として自由です。
しかし、「全財産を愛人に与える」などという遺言が出てきたら、残された遺族はたまったものではありません。
このような不利益から相続人の権利を守るため、民法では「遺留分の制度」を定めています。 遺留分は、一定の範囲の相続人に最低限保障された財産の取り分で、たとえ遺言を残したとしてもこれを侵害することはできません。 ただし、遺留分を有するのは配偶者、子、直系尊属(故人より上の世代、両親や祖父母など)で、故人の兄弟姉妹が相続人になる場合は遺留分は与えられていません。
さて、それでは、遺留分の割合はどの程度なのでしょうか?
簡単な例で見てみますと、相続人が妻と子供2人の計3人で、遺産が8000万円の場合。
法定相続分(民法に定めている相続分割合)では、妻が半分の4000万円、子供2人が残りの4000万円を2人で2000万円ずつ分け合うということになります。
ところが、遺言が、見ず知らずの他人のAさんに全財産を与えるという内容になっている場合。
しかし、妻と子供は遺留分を有するので、自分たちの遺留分をこのAさんに請求します。 いくら請求できるのか?
ただし、この請求は自分たちの遺留分が侵害されているということを知った日から1年以内に行わなければ、時効により権利が消滅してしまいます。
つまり、上記のように相続人の遺留分を侵害するような遺言が出てきた場合に、相続人の遺留分を侵害している部分(遺産の半分の4000万円)が自動的に無効になるわけではなく、相続人が自らAさんに請求しないと、そのままAさんにすべての遺産が移ってしまうので、注意しましょう。 |
相続の手続が簡単になります
遺言がない場合は、相続人はまず、故人の遺産の調査をしなければいけませんが、遺言書がある場合は、そこに大体の財産は書いてあるので、遺産調査の負担がかなり減ります。
また、遺産の振り分けにしても、遺言書で遺言執行者を定めて、執行者がすべての手続を行うものとしておけば、相続人の手をわずらわせることもありません。
生前の希望や思いを伝えることができます
財産以外でも、例えば、生前には出来なかった認知も遺言ですることが出来ます。
また、法的な効力はありませんが、希望する葬儀方法や残された家族への思いやメッセージを伝えることができます。
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遺言者 甲野太郎は、次のとおり遺言する。
1、遺言者は、妻 甲野良子(昭和○年○月○日生)に、遺言者の有する次の財産を相続させる。
(1)下記記載の不動産
(2)本遺言書に記載のない、遺言者の有する一切の財産
(1)○○銀行○○支店に対して有する遺言者名義の預金債権全部
(2)遺言者名義の株式会社○○の株式のすべて
3.遺言者は、次男 甲野次郎(昭和○○年○月○日生)に、遺言者の有する次の財産を相続させる。
■■郵便局の遺言者名義の普通貯金のすべて
4.遺言者は、祭祀承継者を、長男一郎と指定する。
大阪府東大阪市○○町○丁目○○番○○号 司法書士 鳳山 淳貴 昭和43年2月9日生
遺言者は、遺言執行者に対し、本遺言の内容を実現するために下記の権限を授与する。
①遺産の調査・収集・管理(貸金庫、保護預かり契約解約、内容物の引き取りを含む)。 ②その他、遺言を実現するために必要な範囲内での一切の権限。
6.遺言執行者に対する報酬は、各相続人の取得財産価額の○%とし、執行時に各相続人から徴収するものとする。
7.付言事項
これまで、家族の皆には大変お世話になった。 まずは、良子にお礼を言いたい。 我がままな私に、よく我慢してついてきてくれた。 素晴らしい伴侶を得たと思っている。
これまで長い間本当にありがとう。感謝している。 一郎と次郎も素直に育ってくれて、今は独立し、しっかりとやっているので、何も心配はしていない。 一郎には、今後いろいろと母さんの面倒をみてもらうことになるが、よろしく頼む。 財産の振り分けに関しては、私が死んだあとも、住み慣れた家にずっと住み続けたいという母さんの希望があったので自宅の土地と建物は母さんに残すことにした。 そのため、子供たちの相続分は法定相続分に足りないが、二人ともそこはよく理解してあげてほしい。 一郎と次郎の相続分に関しては、次郎より一郎のほうが多くなっているが、これまで、一郎がわれわれ夫婦の老後の面倒をみてきてくれたことと、これから母さんの面倒を引き続きみてもらうので、その分を考慮し、このとおり決めた。 次郎には、新居購入の際に、住宅資金を援助しているので、その分を含めると一郎の相続分と遜色ない額になると思う。
くれぐれも、遺留分の請求などはせずに、今までどおり、兄弟仲良く過ごし、母さんに心配をかけることのないように、お願いしたい。 いつまでも家族仲良く、幸せに暮らしてくれることを切に願う。
大阪市北区南森町二丁目○○番○○号 遺言者 甲野 太郎 印 |
※わかりやすいように、シンプルな例をあげました。
実際に、私がサポートさせて頂く場合には、多重遺言や補充遺言(遺言で遺産を貰う人が遺言者より先に亡くなってしまった場合に備える書き方)も含めて、より万全な遺言を作成して頂きます。
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遺言の種類が3種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)あることは、すでに「遺言の種類」のページで述べました。
ここではまず、皆様が遺言を書く場合に一番イメージしやすく、作成が簡単な自筆証書遺言の書き方について、ご説明いたします。
自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言者が自ら遺言の全文を自書し、最後に署名・捺印することによって出来上がる遺言です。
自筆証書遺言は、自分で書けばよいので費用もかからず、いつでも書いて、また書き直せるというメリットがあります。
ただし、簡単に作成できるとはいえ、ただ、書けばよいというものではありません。
その遺言がきちんと法律的な効果をもつようにするには、いくつかの決まりごとをきちんと守って書く必要があります。
以下、その要点を見てみましょう。
自筆で書く必要があります
必ず、自分で筆をとり、全文を自分の手で書く必要があります。
ワープロ、タイプライター、自筆のコピーは認められません。
ビデオレターのように、録画して残すこともできません。
署名と捺印が必要です
署名に関しては、一応その人だとわかるものであればよいとされていますが(ペンネームなど)、後々の無用なトラブルを避けるためにも、きちんとフルネームで署名しましょう。
捺印に関しては、認印でも構いませんが、こちらも、出来る限り、実印で捺印されたほうがよいでしょう。
日付は必ず書きましょう
自筆証書遺言の最も大事なキーポイントになります。
必ず、年月日まで、きちんと書いてください。
遺言は何度でも書き直すことができ、日付の新しいものが有効とされるため、ここは非常に大事なところです。
日付を書くのを忘れていたり、「平成20年3月吉日」といった記載は遺言全体が無効になるので、注意しましょう。
人物をきちんと特定しましょう
ここでいう人物とは、遺言をする人と財産をもらう人の両方をさします。
例えば、太郎さんが遺言で息子の一郎さんに全財産を残したいと思った場合に、
「私は、一郎に全財産を相続させます」と書いても、これでは、第三者から見て「私」とは誰で、「一郎」とはどこの一郎さんなのかわからいので、この遺言は無効ということになります。
必ず、自分自身と財産をあげる人、また遺言執行者を定める場合はその人の、それぞれの「住所」「氏名」をきちんと書いてください。
ただし、戸籍謄本などで、遺言者との関係が分かる場合は、「妻○○に」や「長男○○に」でも構いませんが、その場合は「生年月日」を付け加えておくと、より良いでしょう。
モノの特定を正確にしましょう
特に、不動産の場合に必要となりますが、自分の自宅や保有している土地などを相続させる場合に、「私の自宅」や「○○町三丁目の土地」といった記載は避けましょう。
不動産の場合は、原則として、その不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)とおりに、土地なら「所在」「地番」「地目」「地積」、建物なら「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」をきちんと記載しましょう。
数量の特定を正確にしましょう
せっかく遺言を残しても、「財産は仲良く公平に分けるように」などと書かれていると、相続人はどのように分けたら良いのか、頭を悩ましてしまいます。
特に、不動産や株式の場合は大変です。
例えば、不動産がA土地、B土地とある場合に、「A土地とB土地を一郎と次郎に相続させる」と遺言で書かれていると、一郎と次郎が、それぞれどちらかの不動産をひとつずつもらえば良い・・・とはなりません。
この場合は、
A土地:一郎2分の1、次郎2分の1 B土地:一郎2分の1、次郎2分の1
という共有状態で相続することになってしまいます。
そうなると、この不動産を売却するときに、どちらか一人が反対すれば売却することも出来なくなってしまいます。
株式の場合も同じです。
遺言で「株式200株を一郎と次郎に相続させる」となっている場合に、現金の感覚で、一郎が100株、次郎が100株という風にもらえるわけではありません。
この場合は、1株ごとに一郎が2分の1、次郎が2分の1の共有状態になり、その数が200株あるということになります。
例えば、中小企業の自社株式を相続させる場合は、このように共有状態になってしまうと、二人が仲良くやっているときはよいのですが、仲が悪くなってしまうと、議決権の権利行使もできなくなってしまい、会社の運営上、非常にやっかいな状態に陥るので、注意してください。
訂正方法も決まりがあります
遺言を訂正する方法は、法律できちんと定められています。
まず、訂正する箇所を二本線で消し(消しても元の文字が判読できるようにしておく)、その訂正箇所に押印し、欄外または末尾に、「何行目、何文字削除、何文字加入」と記載し、署名しなければなりません。
この訂正方法に従わないと、遺言は変更がないものとして扱われます。
また、方式違反の訂正があった場合に、その訂正部分のみならず、場合によっては遺言全体が無効になってしまう場合があるので、間違った場合は、初めから書き直すのが無難です。
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遺言を残す人が増えている背景としては、家を継ぐ長男がすべてを相続するという以前の家督相続の制度から、相続人が均等に相続する制度へと変わったことにより、相続をめぐる争いも年々増加し、その激しさも熾烈なものへとなっている昨今の現状があります。
これまで、何十年と仲良く過ごしてきた兄弟や親族が、ひとつの相続をきっかけに憎みあい、仲たがいをしてしまう悲劇はできるだけ避けたいものです。
しかし、反面、きちんと遺言を残せば、このような悲劇を防止することが出来るということが、徐々に世間一般に広がり、遺言やエンディングノートなどに関心を持たれる方が非常に多くなってきました。
遺言の中でも代表的な「公正証書遺言」の年間作成件数を見てみると、20年前の平成元年がほぼ3万件だったのに対し、平成9年は5万件、平成13年は6万件、そして平成19年には7万件を超えています。平成20年はいよいよ8万件を超える勢いです。
欧米社会では、遺言を残すことは、古くから当たり前の風習になっていますが、日本の社会も、遅らばせながら、ようやく、遺言の時代を迎えようとしています。
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